東京都公安委員会 Tokyo Metropolitan Public Safety Commission

定例会議の開催状況

1 日 時

令和2年7月17日(金) 午前10:00~

2 出席者

北井委員長、山口委員、中村委員、前田委員、廣瀨委員 (公安委員会補佐官)

警視総監、副総監、総務部長、警務部長、交通部長、警備部長、地域部長、公安部長、刑事部長、生活安全部長、組織犯罪対策部長、警察学校長、東京都警察情報通信部長、警務部参事官、警備部参事官、聴聞官、運転免許本部長、地域総務課長、組織犯罪対策第三課長、犯罪被害者支援官、総務部理事官、人身安全関連事案対策官、訟務課管理官

3 議事の概要

(1)東京都公安委員会委員長代理の指名について

東京都公安委員会運営規則第9条の規定に基づき、山口徹委員が委員長代理に指名された。

(2)令和2年第二回東京都議会臨時会の開催について

警視庁から、「令和2年7月17日から同月27日までの11日間の日程で令和2年第二回東京都議会臨時会が開催される。」旨の報告があった。

(3)北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の発見について

警視庁から、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者を国内で発見し、本人と確認した。また、所要の捜査・調査を推進した結果、北朝鮮による拉致の可能性を排除した。」旨の報告があった。

(4)令和2年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】

警視庁から、「令和2年上半期における刑法犯の認知・検挙状況の特徴として、刑法犯の認知件数は、戦後最少を更新した昨年の上半期を更に下回った。検挙件数、検挙人員は減少、検挙率は39.6パーセントで上昇した。」旨の報告があった。 委員から、「全体として、認知件数が減少し検挙率が上昇するなど、良い方向にあるものと考えるが、新型コロナウイルスの感染状況等が治安に及ぼす影響もあると思うので、引き続き組織の総合力を発揮して取り組んでいただきたい。」旨の意見があった。

(5)人事案件について

警視庁から、国家公安委員会に対する地方警務官の任免同意に係る人事案件等について説明があり、決裁した。

(6)令和2年上半期懲戒処分状況等について

警視庁から、令和2年上半期の懲戒処分状況等について報告があった。

(7)監察案件について

警視庁から、監察業務について報告があった。

(8)意見の聴取等の主宰結果について

主席聴聞官等から、車両の使用制限命令、風俗営業等の許可取消し及び営業停止に係る聴聞並びに運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告があり、決裁した。

(9)指定暴力団松葉会の代表者変更の手続について

警視庁から、指定暴力団松葉会の「代表する者」の変更に伴う告示及び警察庁長官に対する報告について説明があり、決裁した。

(10)航空法及び小型無人機等飛行禁止法の一部改正に伴う無人航空機及び小型無人機等対策の推進について

警視庁から、航空法及び小型無人機等飛行禁止法の一部改正の要旨及び同改正に伴う対策について報告があった。 委員から、「法律も対策も進化してきているということであり、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にも備え、重要施設等や周辺地域の安全確保のため、引き続き対策を推進していただくとともに、無人航空機の登録制度については、しっかりと周知がなされるように広報活動等の取組を進めていただきたい。」旨の意見があった。

(11)犯罪被害者等給付金の裁定について

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく裁定事案3件について裁定した。

(12)警察職員等の援助要求について

警視庁から、警察法第60条第1項に基づき、熊本県公安委員会から東京都公安委員会になされた援助の要求及び活動結果について報告があり、決裁した。 委員から、「大規模な災害は毎年発生しているので、今後とも日頃の訓練等を計画的に実施していただきたい。」旨の意見があった。

(13)争訟事案について

行政不服申立事案について、審理の上、裁決した。 また、行政訴訟事案及び行政不服申立事案の審理手続について報告があり、決裁した。

(14)運転免許証更新等業務委託に係る公安委員会が認める法人の承認について

警視庁から、免許関係事務及び更新時講習業務等の運転免許証更新等業務の委託に係る公安委員会が認める法人の承認について説明があり、決裁した。

(15)警察宛て苦情処理結果について

警視庁から、警察宛て苦情の処理結果について報告があった。

(16)ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく禁止命令等の実施について

警視庁から、「申出人に対し、一方的な好意の感情を抱き、申出人方に押し掛けるなどした者ほか14名に対して、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき、警視総監等から禁止命令等を実施した。」旨の報告があった。

(17)ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告の実施について

警視庁から、「申出人と交際していたが、以後の交際を拒否されたにもかかわらず、申出人の携帯電話機にメッセージを送信し、著しく粗野又は乱暴な言動をしたり、その名誉を害する事項を告げていた者ほか74名に対して、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき、警視総監等から警告を実施した。」旨の報告があった。

(18)公安委員会宛て苦情の処理等について

公安委員会宛て苦情について審理の上、11件について通知内容を決定した。 また、公安委員会宛て苦情の受理等について報告があった。

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