令和2年4月17日(金) 午前11:00~
北井委員長、山口委員、中村委員、前田委員、廣瀨委員 (公安委員会補佐官)
企画課長、聴聞官、交通規制課長、組織犯罪対策第三課長、犯罪被害者支援官、訟務課管理官
警視庁から、「江東区が、中央防波堤内側埋立地の町区域を告示したことに伴い、東京湾岸警察署の管轄区域の住所表記について、改正が必要であることから、「警視庁の設置に関する条例」の一部を改正する。」旨の説明があり、決裁した。
警視庁から、「道路交通法施行令の車高制限は、原則として3.8メートルとされており、国際海上コンテナ輸送に使用されている背高コンテナの運搬車両(車高4.1メートル)が通行するためには制限外積載の許可を受ける必要があるが、安全性を確保しつつ物流の効率化を図るため、都道府県公安委員会が指定した道路は車高制限を4.1メートルに緩和できることとなっていることから、新たに6路線6区間を指定する。」旨の説明があり、決裁した。
警視庁から、指定暴力団極東会の第10回指定に伴う「意見聴取通知書」の交付送達結果について報告があった。
聴聞官等から、運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告があり、決裁した。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく裁定事案1件について裁定した。
行政不服申立事案について、審理の上、裁決した。 また、行政不服申立事案の審理手続について報告があり、決裁した。