東京都公安委員会が保有する
については、警視庁において事務手続きをしているため 警視庁情報公開センター及び島部警察署 で受け付けています。
※開示請求等の手続きに関する詳細は、警視庁ホームページを参照して下さい
東京都公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて、警視庁職員の職務執行についての苦情の申出を受け付けています。
をいいます。明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情などは、この制度の対象にはなりません。
また、東京都公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接指揮できませんので、告訴・告発状の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。
苦情の申出を行う方は、下記の項目を記載した文書に署名又は押印をして提出してください。様式については特に定めはありません。
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 東京都公安委員会
TEL:03-3581-4321 内線:19152/19153
FAXやEメールによる申出は、本制度による苦情申出書としては受理できません。
本制度による苦情の申出を受理した東京都公安委員会は、警視庁に対し、事実関係の調査を指示します。
東京都公安委員会から指示等を受けた取扱所属長等は、必要な調査及びその結果を踏まえた措置を行い、その調査結果及び措置について東京都公安委員会に報告します。
報告を受けた東京都公安委員会は、当該調査が不十分であると認められる場合や取扱いが不適切であると認められる場合は、再調査や是正措置などの指示をすることとなります。
警視庁から報告を受けた東京都公安委員会は、当該報告を基に審議の上、通知内容を決定し、苦情の申出者に処理結果を文書で通知します。
