東京都情報公開条例、東京都個人情報の保護に関する条例等に基づいて東京都公安委員会に対して、保有する公文書や公文書に記載された個人情報等の開示請求等を行うことができます。
東京都公安委員会が保有する公文書を分類すると、
等となります。詳細は文書検索目録に記載されており、インターネットで誰でも閲覧することができます。
※ 注意
これ以外の文書(例えば東京都公安委員会による交通規制、風俗営業許可、東京都公安委員会名でなされた処分に関する文書等)は、警視庁が保有していますので、警視総監宛てに開示請求をしていただくことになります。
東京都公安委員会に対する開示請求等は、警視庁情報公開センターと島部警察署(大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署、小笠原警察署)で受付を行っています。 請求方法については、警視庁のホームページをご覧ください。
東京都公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて、警視庁職員の職務執行についての苦情の申出を受け付けています。
をいいます。明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情などは、この制度の対象にはなりません。
また、東京都公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接指揮できませんので、告訴・告発状の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。
苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した文書に署名又は押印をして提出(郵送でも可)してください。様式については特に定めはありません。
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 東京都公安委員会
FAXやEメールによる申出は、本制度による苦情申出書としては受理できません。
本制度による苦情の申出を受理した東京都公安委員会は、警視庁に対し、事実関係の調査を指示します。
東京都公安委員会から指示等を受けた取扱所属長等は、必要な調査及びその結果を踏まえた措置を行い、その調査結果及び措置について東京都公安委員会に報告します。
報告を受けた東京都公安委員会は、当該調査が不十分であると認められる場合や取扱いが不適切であると認められる場合は、再調査や是正措置などの指示をすることとなります。
警視庁から報告を受けた東京都公安委員会は、当該報告を基に審議の上、通知内容を決定し、苦情の申出者に処理結果を文書で通知します。
